■ 市民講師ナビ事業 ■ |
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〜 市民の教育力を学校へ! 〜 |
市民講師ナビとは | 事業の流れ | 活動実践 | 登録講師リスト |
市民講師募集 | 派遣先募集 | ナビゲーター募集 | 運営規約 |
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● 「市民講師ナビ」 運営規約 |
第一章.総則 |
(目的) 第1条 「市民講師ナビ」(以下本事業という)は、特定非営利活動法人 愛知市民教育ネット(以下ASK−NETという)が、学校をはじめ教育活動を行う個人または団体(以下学校等という)に、講師として教育活動にボランティア参加を希望する個人または団体(以下市民講師という)を紹介する事業である。 本事業では、多様な分野での経験・知識・技能を持つ市民講師の学校等への参加を促し、子どもたちが学ぶ楽しさを新たにし、夢と可能性を育み成長することに寄与し、あわせて子どもと大人とが共に認め合い学び合うことを目的とする。 |
第二章.ASK−NET |
(役割) 第2条 ASK−NETは本事業を統括および管理するものとし、以下の業務を担当する。 (1)規約の管理 (2)市民講師の募集、審査、登録、登録情報管理および公開 (3)学校等からの市民講師紹介の要請受付および学校等への市民講師の紹介 (4)教育実施記録の作成 (5)運営を補佐する市民講師ナビゲーターの選任およびナビゲーター会議の開催 (6)広報活動 (7)その他本事業の運営に必要な業務 (事務所) 第3条 ASK−NETは本事業を推進するため、主たる事務所を愛知県名古屋市熱田区沢下町8番4号に置く。 |
第三章.市民講師 |
(役割) 第4条 市民講師は、学校などからの講師派遣要請にもとづくASK−NETからの講師依頼を受けて学校等における教育を担当する。 (活動形態) 第5条 市民講師の教育活動形態は以下の3区分とする。 (1)講 師 学校等における講義または実習 (2)授業補佐 市民講師または学校等のアシスタントとしての授業補佐 (3)研修施設提供 社会体験または見学の場としての企業、商店等の施設提供 (講師登録) 第6条 市民講師は、次に定める手順でASK−NETにより講師として登録される。 (1)本事業の市民講師として登録を希望する個人および団体は、所定の市民講師登録用紙に必要事項を記入し、ASK−NETに提出して、第7条の登録資格に基づく審査を経て、市民講師として登録される。 (2)市民講師は、登録された講師情報について変更があったときはその都度ASK−NETに報告し、登録内容を改める。 (3)ASK−NETは、毎年4月に市民講師に登録継続および内容変更の有無を確認し、登録名簿を一斉更新する。ただし、登録後および登録内容変更後1年未満のものについてはその年は更新対象としない。 (登録資格) 第7条 市民講師登録の資格は、以下の各号のすべてを満たすこととする。 (1)原則として満20歳以上の成人であること (2)本事業の目的にあった資質を有していること (3)営利活動を目的としていないこと (遵守事項) 第8条 市民講師は、教育活動を実施するにあたり以下の各号を遵守しなければならない。 (1)法令を遵守すること (2)学校等と連携して教育活動をすること (3)営利活動をしないこと (4)特定の政治的活動、宗教的活動をしないこと (5)その他本事業の目的に反する行為をしないこと (登録公開) 第9条 ASK−NETは登録した市民講師について、登録講師の承諾を得た情報のリストを公開する。 (登録削除) 第10条 以下のいずれかの号に該当するときは、ASK−NETは市民講師登録を削除できる。 (1)ASK−NETからの登録更新要請に、市民講師が対応しないとき (2)ASK−NETから、登録された市民講師への連絡がとれなくなったとき (3)市民講師としての登録情報に虚偽が判明したとき (4)市民講師が第7条に定める登録資格を満たさなくなったとき (5)市民講師が第8条に定める遵守事項に違反したとき (5)市民講師が第20条の守秘義務に違反したとき (6)その他ASK−NETが削除の必要があると判断したとき 2 市民講師は、ASK−NETに申し出ることによりいつでも本人の意思で登録を削除できる。 (謝礼) 第11条 市民講師に対する謝礼は、原則として支給しない。ただし、講師依頼元の学校等から謝礼支払いの申し出があるときは、この限りではない。 |
第四章.学校等 |
(役割) 第12条 学校等は、以下の各号に定める業務を担当する。 (1)市民講師による授業の主催およびその実施の管理・監督 (2)市民講師による授業実施に対する協力・支援 (3)原則として、市民講師の教育場所と必要な機材の提供 (4)原則として、市民講師の教育活動推進における事故および賠償責任発生に備えた保険加入 (講師紹介要請) 第13条 学校等は、原則として教育実施日の1か月前までに所定の講師紹介要請用紙に必要事項を記入し、ASK−NETに提出して市民講師の紹介を要請する。 (紹介拒否) 第14条 ASK−NETは、受け付けた紹介要請のうち不適当と判断するものには市民講師を紹介しないことがある。 |
第五章.市民講師ナビゲーター |
(選任) 第15条 ASK−NETは、本事業の目的に賛同しその運営を補佐するものを、市民講師ナビゲーターとして選任する。選任された市民講師ナビゲーターは、所定のナビゲーター登録用紙に必要事項を記入してASK−NETに提出する。 (役割) 第16条 市民講師ナビゲーターは次の各号に定める業務を行う。 (1)個人および団体に対する本事業の市民講師への登録の奨励 (2)学校等に対する本事業の積極活用の奨励 (3)授業実施における市民講師と学校等間の調整 (4)その他ASK−NETの本事業運営に対する補佐業務 (解任および退任) 第17条 ASK−NETは、市民講師ナビゲーターが第20条の守秘義務に違反したとき、または適任でないと判断したときは、当該市民講師ナビゲーターを解任することができる。 2 市民講師ナビゲーターは、ASK−NETに申し出ることによりいつでも本人の意思で退任することができる。 (謝礼) 第18条 市民講師ナビゲーターに対する謝礼は、原則として支給しない。ただし、講師依頼元の学校等から謝礼支払いの申し出があるときは、この限りではない。 (ナビゲーター会議) 第19条 ASK−NETは本事業運営の補佐を得るために、市民講師ナビゲーターの出席のもとにナビゲーター会議を開催する。 |
第六章.守秘義務 |
(守秘義務) 第20条 本事業にかかわる個人および団体は、本事業遂行にあたって知り得た他の個人および団体の秘密情報を第三者に漏洩してはならない。 |
第七章.保 険 |
(保険) 第21条 本事業にかかわる個人および団体は、本事業遂行上で発生する市民講師および市民講師ナビゲーターの事故による障害および賠償責任に備えて、保険に加入する。 |
第八章.規約変更および廃止 |
(変更および廃止) 第22条 本規約の変更および廃止は、ASK−NETが行う。 2 ASK−NETは、本規約の変更および廃止をするときは、2週間以上の予告期間を設けてその内容をホームページ、電子メール等を通じて登録市民講師、学校等および市民講師ナビゲーターに告知する。 |
第九章.その他 |
(その他の事項) 第23条 本規約に定めのない事項、または本規約の各条項の解釈に疑義が生じた事項については、その都度ASK−NETが判断する。 (本規約の実施) 第24条 本規約の実施は平成15年 1月 1日からとする。 |
( 付表 ) 「市民講師ナビ」 のしくみ |
(1) 市民講師登録申請 (講師希望者→ASK−NET) 市民講師になることを希望する個人および団体は、所定の登録用紙に必要事項を記入してASK−NETに対し、講師登録を申請する。ASK−NETは資格審査のうえ講師として登録し、公開する。 (2) 市民講師紹介要請 (学校等→ASK−NET) 市民講師紹介を希望する学校等は、ASK−NETに対し、市民講師紹介を要請する。 (3) 市民講師依頼 (ASK−NET→市民講師) ASK−NETは、学校等からの市民講師紹介要請に対し、登録された市民講師の中から適切な市民講師を選定して講師担当を依頼、承諾を得る。 (4) 市民講師紹介 (ASK−NET→学校等) ASK−NETは、承諾を得た市民講師を学校等へ紹介する。 (5) 授業実施 (市民講師→学校等) 市民講師は、学校等からの依頼内容に基づき授業を実施する。 (6) 意見・感想提出 (学校等→市民講師) 授業終了後、学校等は市民講師に対して意見および感想を提出する。 |
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